会則

第1条

(名 称)

本会は⽇台稲⾨会と称する。

第2条

(⽬ 的)

本会は会員相互の親睦をはかり、早稲⽥⼤学の発展に協⼒し、あわせて台湾との交流を深めることを⽬的とする。

第3条

(会員及び会友資格)

会員は⽇本に居住する早稲⽥⼤学の校友または学⽣で、多少でも台湾にゆかりのあるものとする。

2.会友は本会活動に賛同する者で、会員の推挙により幹事会で決定する。

第4条

(役員の選出)

本会は次の役員を置く。

会⻑1名、副会⻑若⼲名、幹事⻑1名、副幹事⻑若干名、事務局⻑1名、副事務局長1名、幹事若⼲名、会計1名。

2.会⻑は幹事会の推薦を経て総会で選出する。

3.副会⻑、幹事⻑、副幹事⻑、事務局⻑、副事務局長、幹事、会計は幹事会の推薦を経て会⻑が委嘱する。

第5条

(役員の任期)

役員の任期は次のようにする。

(1)会⻑の任期は定期総会終了の時から2年後の定期総会終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(2)会⻑以外の役員の任期も会⻑の任期に準じる。

第6条

(役員の職務)

役員は次の会務を執⾏する。

(1)本会の諸会合に関すること

(2)会員名簿の整理並びに管理に関すること

(3)その他の本会の⽬的達成に必要なる⾏事の企画

第7条

(会⻑・副会⻑・幹事⻑・副幹事⻑、事務局⻑、副事務局長の職務)

会⻑・副会⻑は本会を代表し、本会の運営を統括する。

2.幹事⻑は会⻑・副会⻑を補佐し、会⻑・副会⻑に事故ある時はこれに代わる。

3.副幹事⻑は幹事⻑を補佐し、当会の円滑なる運営を図る。

4.事務局長は会の事務を執行する。

5.副事務局⻑は事務局長を補佐する。

第8条

(監査役)

本会は監査役を置く。

2.監査役は会⻑の委嘱を経て総会で選出する。

3.監査役は会計監査を執⾏する。

4.監査役の任期は定期総会の時から2年後の定期総会終了の時までとする。

5.任期の満了前に退任した監査役の補⽋として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

第9条

(幹事会)

幹事会は、会⻑、副会⻑、幹事⻑、副幹事⻑、事務局⻑、副事務局長、幹事、会計をもって構成し、必要に応じて会⻑が召集して本会の運営に必要な事項を協議、決定する。

第10条

(総 会)

本会は幹事会の決定を経て毎年1回、会⻑の招集により定期総会を開催する。ただし、会⻑が必要と認めた時は、幹事会の議を経て臨時総会を開催することができる。定期、臨時総会において会⻑は議⻑となり、決議は出席会員の過半数をもって成⽴する。

第11条

(事務局)

本会の事務局は、事務局⻑宅に置く。

第12条

(経 費)

本会の経費は、会費、寄付⾦、その他の収⼊をもって⽀払う。

第13条

(年会費)

本会の会費は次のとおりとする。

(1)年会費は⾦5,000円とする。

(2)年会費を継続して3年間未納の場合は、本会を退会したものと⾒做す。

(3)学⽣会員および卒業後1年未満の会員は年会費を免除する。また学⽣会友についてもこれに準ずる。

第14条

(会計年度)

本会の会計年度は4⽉1⽇より翌年の3⽉31⽇までとする。

第15条

(名誉会⻑、顧問)

名誉会⻑、顧問は幹事会の推薦を経て会⻑が委嘱する。

2.名誉会⻑、顧問は会の⾏事に積極的に参加し、幹事会に意⾒を求められた場合は真摯に対応する。

3.顧問の任期は委嘱を受けた時から2年間とする。ただし再任を妨げない。

第16条

(会則の改訂)

本会則の改訂を必要とする事項については、直近の総会において事後承認を求めなければならない。

(付 則)

本会則は、平成9年1⽉1⽇より施⾏する

平成12年4⽉15⽇ ⼀部改定

平成13年4⽉7⽇ ⼀部改定

平成15年4⽉12⽇ ⼀部改定

平成20年4⽉26⽇ ⼀部改定

平成24年6⽉9⽇ ⼀部改定

平成25年6⽉1⽇ ⼀部改定

平成27年6⽉20⽇  第4条第1項、第3項、第6条第2項、第7条第1項、第8条第4項、第9条、第11条 改訂、

第7条第4項 、第15条第2項、第3項新設                 

                 

令和元年年6⽉8⽇  第4条第1項、3項、第7条5項、第9条、第15条3項 改訂

 

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